妊娠・出産はとても幸せで素敵なイベントで、妊娠してから生まれるまではワクワクして過ごすと思いますが、気になるのはやはりお金に関することですよね。
もちろん妊娠前にも不妊治療を行う場合も経済的負担は大きくなるものです。
国や健康保険などからもらえる補助金や助成金をしっかりと把握して、かしこくもらいたいとみんな考えるはず。
しかし、もちろん申請しなければもらえないし、その前に知っていないといけません。
忙しい皆さんに変わって、そんな知っておきたい補助金や助成金など、妊娠から出産に関わる、絶対に知っておきたいお金の情報をまとめました!
是非一度ご覧になっていただくとお役に立つと思います!
それでは小難しくて、長くなってしまいますが、順番に説明していきます。
もくじ
出産費用の平均金額
公益社団法人 国民健康保険中央会がまとめた、平成28年度の出産費用によると
平成28年度において正常分娩分の出産にかかる費用の平均は505,759円となっています。
もちろん出産の方法や、病院・病室の種類、地域によっても大きく金額は変わりますが、様々な団体や金融機関の算出でも、
40〜50万円ほど出産には費用がかかるとされています。
全体的に都会にいけばいくほど高額になる傾向となっており、
場合によっては地元に帰って出産をする、里帰り出産をした方が費用を抑えられる場合もあるようです。
妊娠以前にもらえるお金
①特定不妊治療助成金
不妊治療は、結果が出るまでの期間が明確にはわからないため、最終的にどのぐらい費用が掛かるかわからないのが現実です。
対象となる治療や対象者に含まれる方であればこの助成金を検討したいところです。
概要
国の助成金の対象となる「特定不妊治療」というのは、
体外受精か顕微授精の2つです。
不妊治療は健康保険が適用されず、治療費が高額になるため、
高額な医療費がかかるという経済的負担の軽減を図る、という目的のもと、申請すれば費用の一部を国によって助成してもらえます。
支給条件
・特定不妊治療以外の方法では妊娠が見込めない、もしくは極めて確率が低いと医師に診断された法律上の婚姻している夫婦
・治療期間の初日の時点で妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦の合算した前年の所得額が730万円未満であること
・国が指定した医療機関であること
助成金の内容
①初回の治療に限り30万円まで助成(産卵を伴わない凍結杯移植は除く)
②1回の手術につき15万円まで助成。産卵を伴わない凍結杯移植は7.5万円を助成。
③特定不妊治療のうち特定の手術を行った場合1回15万円まで助成。
妻の年齢によって合計で受けられる助成回数が異なります。
最初の助成を受けた治療期間の初診日に、妻の年齢が40歳未満の場合は6回まで、
40歳以上の場合は3回まで助成を受けられます。
相談・申請方法
厚生労働省のページには、不妊に関する相談ができる「不妊専門相談センター」の情報が掲載されています。
お悩みや相談がある方は、「全国の不妊専門相談センター一覧」から、お近くの相談窓口にまずは相談するとよいでしょう。
詳しくは
厚生労働省 「不妊に悩む夫婦への支援について」 (外部リンク)
妊娠〜出産時にもらえるお金
②妊婦健診を対象とする助成
妊娠がわかってはじめに知っておきたい助成金は「妊婦健診を対象とする助成」です。
出産に近づくにつれて頻度も多くなることから、検診に対しての助成金は心強いです。
概要
標準的な妊婦健診では、健康状態の把握、検査計測、保健指導などの基礎的な項目に加え、必要に応じて血液検査やその他検査を行ってもらえます。
妊婦健診を受けられる主な場所は、病院・診療所・助産所です。
厚生労働省によると、妊娠初期から23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週から出産までは1週間に1回の、合計14回程度の検診を行うことを推奨しており、全国の自治体で検診に対する助成を行なっています。
その方法は、全国の市区町村1741のうち、
検査項目が示された受診券が交付される受診券方式の場合が1449市区町村(83.2%)、
補助額のみ記載の受診券が交付される補助券方針気が292市区町村(16.8%)となっています。
内容
厚生労働省によると、2017年4月時点での助成金の合計額は全国平均で9万9927円とのことです。(東京都は8万1436円で最安)
地域や健診項目によってももちろん変わってきますが、
妊婦健診を14回通った場合、平均で10万円〜13万円ほど掛かるとされているので、
自己負担として1〜5万円程度追加で掛かる場合もあります。
相談・申請方法
妊娠がわかったら、お住いの市区町村の管轄窓口に届出を出して、
母子手帳とともに、妊婦健診の補助券・受診券をもらいましょう。
③出産育児一時金
出産したときに必ず申請したいのがこの「出産一時金」です。
概要
健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険等)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)です。
内容
支給額は42万円で、どの健康保険でも一律の金額です。
こども一人に対してもらるので、双子の場合は84万円となります。
分娩費用や入院代などを合わせた出産にかかる費用は42万円以上になることがほとんどなので、
42万円を超えた金額だけ支払えばいいという制度を多くの病院で採用しています。
自己負担の額は、0〜20万円程度となることが多いようです。
医療機関で発生した費用が42万円未満だった場合は、健康保険の窓口に申請すれば差額を受け取ることも可能です。
また、「妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること」がこの助成金の要件となっているので、
万が一流産や死産となってしまった場合でも出産育児一時金を申請できます。
相談・申請窓口
申請方法は2種類用意されています。
一定規模以上の医療機関であれば、請求書を受け取り、本人に代わって医療機関が行う「直接支払制度」が用いられています。
助産院などの小規模な医療機関では、請求を本人が行い、医療機関が受け取る「受取代理制度」であることもあります。
詳しくは、お世話になる医療機関に確認してみて下さい。
④育児休業給付金
妊婦さん自身が育児休業をした場合にもらうことができるのがこの「育児休業給付金」です。
概要
雇用保険に加入していた妊婦さんが育児休業した時に、子どもが1歳になるまでもらえる給付金です。
育児休業前の2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が対象となっています。
ママとパパ2人とも育児休業を取った場合は子どもが1歳2ヶ月まで延長され、
さらに保育園に空きがないなど所定の理由がある場合には、子どもが2歳になる前日まで延長できます。
給付内容
給付額は育児休業6ヶ月間が、休業前に支払われていた給料(賞与を除く)の約67%、その後は50%となっています。
相談・申請方法
会社が申請する場合は、育休の1ヶ月前までとされています。
個人で申請する場合は、育児休業を開始してから4ヶ月後の末日(出産後58日目)までに、申請を手続きを行う必要があります。
会社に申請する場合は会社に申請書を提出し、自分で提出するときは会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
詳しくは ハローワーク ホームページ(外部リンク)
⑤出産手当金
「出産手当金」とは、会社で加入する健康保険などから支給される手当金です。
産休中の女性の出産や生活を支えることを目的として、支給されるものです。
概要・金額
勤務先の健康保険に加入しており、産休中に給与が支払われない場合に受け取れます。
出産前42日(多胎妊娠なら98日)と、出産後56日を合わせた98日間(多胎妊娠なら154日間)の「産前産後休業期間」に、
会社から支払われる給与の代わりとして受け取れる手当金です。
出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間の分も受け取れます。
健康保険に1年以上加入している人が対象となり、賞与を含む給与の3分の2程度の金額が健康保険から支給されます。
相談・申請窓口
会社が代わりに申請してくれる場合もありますので、まずは会社の担当部署に相談してみてください。
詳しくは 健康保険協会 ホームページ (外部リンク)
出産後にもらえるお金
⑥児童手当
0歳から中学校卒業の子どもを養育している親に国が支給しているのが「児童手当」です。
概要・金額
児童の年齢に応じて、1ヶ月あたりの手当の額が決まっています。
0〜3歳未満 : 1万5000円 / 月
3歳〜小学校終了前 : 1万円 / 月(第一子・第二子)、1万5000円 / 月(第三子以降)
、中学生:1万円 / 月
年に3回に分けて、支給されます。
所得制限や扶養家族の人数によって限度額があり、その場合は1人あたり5000円 / 月となります。
相談・申請窓口
公務員の方は勤務先に申請することになり、
公務員以外の方は、お住いの市区町村の役所にて行えます。
役所に行って児童手当に関わる窓口にて相談しましょう。
詳しくは 内閣府ホームページ (外部リンク)
⑦乳幼児の医療費助成
乳幼児が入院や通院などで医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担金について助成するのが、
「乳幼児医療費助成制度」です。
概要・助成内容
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等が対象です。
入院時の食事代や医療保険の対象とならないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代など)は対象外です。
(入院時の食事代に関しては、市区町村によっては助成している場合もあります)
対象者
義務教育就学前の乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児)を養育している方
対象外
・国民健康保険等の各種医療保険に加入していない乳幼児
・生活保護を受けている乳幼児
・施設等に措置によって入所している乳幼児など
相談・申請窓口
市区町村の役所にて、マル乳医療証の交付を受けた上で、
保険を扱う医療機関で保険証とマル乳医療証を提示して受診することで適用されます。
詳しくは各地域の保健局等に問い合わせください。
参考リンク 東京都福祉保健局ホームページ
(外部リンク)
その他のもらえるお金
⑧国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
2019年4月より始まったのでまだ知っている人が少ない制度がこれです。
国民年金第1号被保険者が出産を行なった際に、出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除される制度です。
概要
出産の予定日、または出産日の前月から4ヶ月間を産前産後期間と呼び、
この期間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日以上の出産に適用されるので、万が一死産や流産、早産された場合でも対象となります。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の方
申請時期
出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。
相談・申請窓口
住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金窓口で行えます。
詳しくは 国民年金機構のホームページ (外部リンク)
⑨高額医療費
健康保険制度のひとつで、一ヶ月以内に掛かった医療費(入院、通院、手術費用など)の自己負担額が高額になった場合に、 自己負担限度額を超えた分を後で払い戻してもらえるという制度が、「高額医療費制度」です。
概要
出産は基本的には健康保険対象外となりますので、「自然分娩」などは高額医療費の対象とはなりませんが、
帝王切開など健康保険の対象となる医療費に関しては、高額医療費制度が適用することができます。
相談・申請窓口
加入している健康保険組合などから申請ができます。
加入先によっては手続き方法などが異なる場合もあるので、
勤め先や加入先に、申請方法などは問い合わせてみるとよいでしょう。
参考サイト 厚生労働省 高額医療費制度を利用される皆様へ (外部リンク)
⑩医療費控除
>1月1日から12月31日の1年間において、支払った医療費の合計額が10万円 (所得が200万円未満なら総所得額等の5%)を超えた場合に、
確定申告することで、
税金が軽減される制度です。
妊娠や出産にかかった費用ももちろん対象となり、 妊婦健診や分娩入院、産後の検診などの医療費だけでなく、妊娠や出産に関連して利用した交通費(タクシー代など)なども含まれます。
申告では、同一生計となる家族の分をまとめて行いますので、医療費や関係しそうな領収書やレシートは一年分保管しておくとよいでしょう。
交通費に関しては、妊婦健診などに利用した場合は一緒にメモしておくと安心です。
参考サイト 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除) (外部リンク)
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